三木市、三田市、加東市、神戸市北区、篠山市、西宮市などの相続、登記、成年後見のご相談はいわさき司法書士事務所へ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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メニュー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 成年後見制度とは? 任意後見制度 法定後見制度 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() いわさき司法書士事務所 営業時間 平日9時〜18時 事務所 〒673-1231 三木市吉川町稲田13番地の1 (三木市役所吉川支所向い) TEL 0794−72−0800 業務対応エリア 三田市、三木市、神戸市、篠山市 加東市、西宮市、小野市、西脇市 明石市、宝塚市、川西市、伊丹市 尼崎市、丹波市、芦屋市、兵庫県 大阪府、その他近隣地域 |
![]() ![]() この制度は、主に高齢者のうち判断能力が不十分な方や知的障がい者、精神障がい者など自身での財産管理が難しい方を対象に、家庭裁判所で代理人を選任し、本人に代わって契約を結んだり取消すことで財産の管理や身上監護を行うことで、ご本人の権利や財産を守ることを目的としています。 この代理人は「成年後見人」と呼ばれ、ご本人の親族のほか、司法書士や弁護士といった法律の専門家も多く選任されています。 この制度を利用することにより、近くに身寄りなく一人でお住まいのご高齢者や障がい者、介護を受けられている方などを狙った悪質な財産的犯罪や身体的な虐待といった被害を防ぐためとても役に立っています。 ご自身だけでなく、あなたの周りで次のようなことで悩まれている場合、是非ご相談ください。 ![]() (身内の者が遠方に住んでおり、一人暮らしの老後が不安である) ![]() (出歩くのが困難で日常の財産管理が心配) ![]() (悪徳商法や訪問販売で必要のない商品や高額な商品を買わされた) ![]() (一人住まいの自宅で寝たきりの親の不動産を売却し、 老人ホームの費用に充てたい) ![]() (相続人に認知症の人がいるため、遺産分割の話合いができない) ![]() (子供が認知症の親のお金の使い込んでいる) |
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![]() ![]() ご本人が判断能力を有している間に、万一将来ご自身の判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ援助者(任意後見人)を選び財産の管理や生活の方法(ライフプラン)を決め、契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。 任意後見人となる方と後見制度を受けられる方がその内容を自由に決めることができます。 任意後見契約においては、ご本人の判断能力が不十分となる前の状態のときからでも、自由に財産管理等の代理契約を結ぶこともできます。 これらの契約は任意ですることができますが、トラブル防止のため公正証書によってすることをお勧めしております。 なお、これらと併せご本人が亡くなられた後のことについて遺言も作成することもあります。 |
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![]() ![]() ご本人の判断能力が低下し、ご自身の財産を管理できないなど生活に支障を来たすこととなった場合に、親族の方などから家庭裁判所へ申立てを行い、援助者(成年後見人等)を選任する制度です。 ご本人の判断能力の状態により 補助・保佐・成年後見に分けられます。 ご本人名義の不動産を売却するためや、ご本人が相続人となった場合に遺産分割をするためなどに利用されています。 |
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